2018年5月22日 第21回 仏教漢詩の会が催されました。
私は下の二句を出しました。(一往古詩の型です。)
憶雲西寺継職法要(雲西寺継職法要に憶う) 紅楳英顕
豊前耶馬雲西庵 豊前(ぶぜん)耶馬(やば)雲西(うんさい)庵(あん)。
法統四百我生郷 法統(ほうとう)四百(しひゃく)、我(わが)生郷(しょうきょう)なり。
帰省新住継職会 新住(しんじゅう)の継職(けいしょく)会(え)に帰省(きしょう)し、
諄語現生得大慶 諄(じゅん)に語(かた)る、現生(げんしょう)に大慶(だいきょう)を得(う)ることを。
<意訳>
豊前(大分県)耶馬渓の雲西寺。法統は四百年で、私の生まれ故郷であります。
先日(3月25日)、住職継職(甥<19世、私は17世>会(法要)で帰省しました。
私は心を込めて、浄土真宗の法(教え)は現生(現世)に大きな慶(よろこび)を得るものであるこを語りました。 合掌
(2018,3,25)
憶喜寿(喜寿におもう) 紅楳英顕
平成三十戊戌年 平成三十戊戌(へいせいさんじゅう、つちのえいぬ)の年(とし)。
幸迎喜寿摂取中 幸(さいわい)に喜寿(きじゅ)を迎(むか)う、摂取(せっしゅ)の中(なか)。
煩悩具足愚鈍性 煩悩具足(ぼんのうぐそく)の愚鈍(ぐどん)の性(しょう)なれど、
余生精進法興隆 余生(よしょう)は法(ほう)の興隆(こうりゅう)に、精進(しょうじん)せん。
聖人懇曰御本典 聖人(しょうにん)は懇(ねんご)ろに、御本典(ごほんでん)に曰(のたまわ)く。
浄土証道今盛崇 浄土(じょうど)の証道(しょうどう)は今(いま)盛崇(じょうしゅう)なりと。
立教開宗八百近 立教開宗(りっきょうかいしゅう)八百(はっぴゃく)近(ちか)し。
応願真言世普充 応(まさ)に願(ねが)うべし。真言(しんごん)の世(よ)に普(あまね)く充(みつ)ることを。
<意訳>
平成三十戊戌年(へいせいさんじゅう、つちのえいぬ)の年(とし)<平成30年、2018年>。
私は幸に、阿弥陀仏の摂取の光の中で喜寿(77歳。)を迎えました。
煩悩具足の愚鈍の性の者ではありますが、余りの人生は法(浄土真宗の教え)の栄えるために精進したいと思います。
親鸞聖人は懇ろに『御本典』(教行信証)にいわれています。
「ひそかにおもんみれば、聖道の諸教は行証久しく廃れ、浄土の真宗は証道いま盛んなり。」(『浄土真宗聖典(註釈版)』 P,471)と。
親鸞聖人が『御本典』(教行信証)を書かれた立教開宗の年からもうすぐ800年であります。
共に願いましょう。真言(浄土真宗の教え)の世の中にあまねく充ちわたっていくことを 合掌
(2018,4、24)。
信心決定して、現生で正定聚の数に入る、現世で大きな利益を獲る。これが浄土真宗の素晴らしい所だと思います。当然の事ながら、現生正定聚の人の称える念仏は、信心具足の信後の念仏であり、報恩の念仏であります。
古くて新しい問題に、往生は現生か死後かと言う事がありますが、この問題も、その他の教学問題も宗教体験(救済体験、獲信体験)のある人によって、論じられるべきだと思います。
四年後の親鸞聖人御誕生850年、立教開宗800年慶讃法要が真の御勝縁となる事を念願致します。 合掌 (2019,5,24)。
続前(5月25日)
有り難うございます。信心正因称名報恩義は本願寺派宗制教義に、昭和16年(1941年)以来定められてきたものであります。それについて反対したのが、当時(昭和46年<1971年>)龍大真宗学若手教員を中心とした教団改革運動 が行われていたのですが、その代表者であった信楽氏、岡氏でありました。
私はこの二人が浄土真宗の救済体験のない信心不決定(未決定)の人であると分かっていました。信前念仏(カラ念仏、自力念仏)と信後念仏(他力念仏、報恩念仏)の違いの分からない人だということも分かっていました。それで書きましたのが「 宗祖における信心と念仏」〈龍谷教学十三、昭和五十三<1978年>年六月〉 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/syusoniokeru.html
で あります・(岡氏の所論に関連して疑無明、痴無明について「親鸞における疑蓋无雑について」、印度学仏教学研究26の1、昭和52年<1977年> 12月、を発表しています。尚、岡氏には「一宗学徒の惑い」<真宗学第41、42合併号、昭和45年・1970年>がありますが、この論文は当時の龍大真宗学の無信心体質を象徴するものであると思われます。)
岡氏は『宗教12月特大号、特集、真宗安心の問題、大原性実和上の生涯』(教育新潮社、昭和54年、p、94以下)に述べています。信楽氏、岡氏に対して「異義断定保留、疑義断定保留。今後の教学活動見守る。」として何もしなかった勧学寮頭の、一つ前の、その時勧学寮頭であった大原性実師が、岡氏を自宅に呼び「道を間違えている以上、自分は勧学寮頭として君たちをさばかねばならない。そう言って、私の手を握られた。申しわけありませんと言う言葉さえ発することができず、ただ黙しておいとまをこうた。」(p、99)と岡氏自身が記しています。文中の「君たち」とは信楽氏、岡氏の事でありますが、この時から間もなく大原師は急逝されたのであります。(昭和54<1979>年4月)。しかし両氏を裁くつもりであったことは間違いないと思われます。 (続②近年の本願寺派教学に想う。 e-kobai424.sakura.ne.jp/zoku2.html 2015年4月5日 記 参照。)
所が前記(5月25日)に述べましたように、昭和56年<1981年>に 信楽氏、岡氏に対して「異義断定保留、疑義断定保留。今後の教学活動見守る。」として何もしなかった当時の勧学寮頭が信心決定の人であったかどうかは甚だ疑問なのであります。(これについては、近年の本願寺派教学に想う、http://e-kobai424.sakura.ne.jp/kinnnenn.htm でも述べました。同様に現寮頭についても述べています。)
この勧学寮頭は翌年、昭和57年<1982年>7月発行(探究社)の『信心について』(p、46)に
庄松同行に「お前信心いただいておるか」ときいたら「わたしに聞いてもわかりません。聞くところが違いますよ。阿弥陀様に聞いてください」と申したと伝えられております。
と述べていますが、これは不注意であったということでは断じて済まされないことであります。5月25日に記しましたように庄松同行は「ヘエ頂きました」とはっきり述べているのであります。もしこのことを知らなかったならば、勧学寮頭として余りにも知識不足ということになります。恐らく信心とはあるのかないのか分からないものと思い込んでいた信心不決定(未決定)の「若存若亡」の人に相当する人であったと思われます。同様にある教学責任担当者が 、『開かれた信心と閉じられた信心』(2005年<平成17年>6月発行、永田文昌堂、p、77)に
彼は門主の部屋に呼び出され、逆にに門主の側から「貴兄の覚悟はいかに」と反問されたのである。その時、彼は即座に「オレのことは知らん、アレに聞け」と云ってご本尊を指したという。
と述べていますが、これも全く同様のことが言えると思います。もしかして故意に庄松同行の「ヘエ頂きました」とある言葉を削除したのであるのなら、もっと悪いことになると思います。
それから現勧学寮頭もこの間違った考えに、全くの賛同者、継承者であります。(続②近年の本願寺派教学に想う http://e-kobai424.sakura.ne.jp/zoku2.html 参照
2015年6月30日記 以降。) 講演録 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/kouenroku.html には
<讃岐の庄松が、「お前の救いはどうなっているんだ」と興正派のご門主から聞かれたときに、「わしの救いのことは知らん、あれに聞け」と阿弥陀様を指差したという。>とあります。(この講演録はネットに出ていたのですが、何故か今は削除されています。)
はじめに述べましたように、信心正因称名報恩義が本願寺派宗制教義に定められたのが昭和16年(!941年)のことでありました。本願寺派教団に所属する者は当然のことながら遵守義務があり、教学、行政の責任者にはそれに遵守させる義務があると思います。しかも 本願寺派の新たな始まりとして制定された新宗制、新宗法が施行されて(平成24年4月1日施行)、周知のように、宗制 第三章 教義に
信心は、阿弥陀如来の大智大悲の徳を具えた名号をいただくことであるから、往生の正因となる。信心決定の上は、報恩感謝の思いから、仏徳を讃嘆する称名念仏を相続する。これを信心正因、称名報恩というのである。
と定められており、 宗法第59条3に、新たに
3,勧学寮は、宗制に定める教義に相異する義を主張した者に対し、教諭する。
と定められたのであります。
にも拘わらず、信心正因称名報恩義に反対している者に、何もなされることはなく、宗教教団の生命であるはずの教義信心に関する宗制宗法が公然と無視された有様であります。これは行政担当にも責任はあることですが、篤信者である庄松同行の語録の意味が理解できないだけでなく、不都合な箇所は平然と削除して素知らぬ顔をするような、信心不決定(未決定)に加えて、不誠実と言える教学責任者の体質を、早急に改善しなければ、教団の将来はないように思います。
200余年前の三業惑乱の比ではないと私には思えます。
要するに 蓮如上人が言われますように 「 信もなくて、人に信をとられよとられよ と申すは、われはものをもたずしてひとにものをとらすべきというの心なり 、人承引あるべからず。」(『浄土真宗聖典(注釈版』)P、1261)であります。教学責任担当が信心不決定(未決定)者の集団であっては教団の振興発展の可能性は皆無であるような気がします。 合掌。
上記内容関連論文
「親鸞における疑蓋无雑について http://e-kobai424.sakura.ne.jp/gigaimuzou.html
「親鸞における疑蓋无雑について(二)http://e-kobai424.sakura.ne.jp/gigaimuzou2.html
「宗祖における信心と念仏(二」 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/syuuso2.html
尚l岡氏の「一宗学徒の惑い」<真宗学第41、42合併号、昭和45年・1970年>はネットには出せませんが、この論文は「信心正因称名報恩」を否定した教団改革運動当時の龍大真宗学の、宗教体験(救済体験、獲信体験)の欠落した無信心体質を如実に象徴するものと思われます。「浄土真宗における信前信後について」『宗教研究』90卷別冊(2017)
「続⑤近年の本願寺派教学に想う http://e-kobai424.sakura.ne.jp/zoku5.html 《2017、2,5. 2017、2,8. 2017、2,11.記 関連。》 合掌 (2019,5,29)。
追記。「真宗無明論」 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/shinmumyou.html
近年の本願寺派教学lに想う、追加」 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/kinnentsui.htm 参照。 (2019,5,30)。
信楽峻麿氏の遺著『 親鸞はどこにいるのか』(2015年10月発行、法蔵館)が出版されています。最後まで宗制 教義に定められた「信心正因称名報恩」義に反対した人でありました(p、9.p、99等)。信前の念仏(20願の真門念仏)と信後の念仏(18願の他力念仏<報恩念仏>)の違いが分からないままであったのでありましょう。
氏ははじめに、に
今日では、過疎問題や社会構造の変化などで、地方の寺院も、都市の寺院も大きな岐路に直面しておりますが、教団当局は、いまもって何らの解決策を示しえず、自然淘汰にまかせているですが、これでは西本願寺の末寺は絶望的でしょう。いまこそ徹底した教団改革が必要でありましょう。
と述べています。この言葉そのものには私は全く賛成であります。しかし、これは1971年(昭和46)年に始められました教団改革運動と同じように、信楽氏等のような信前信後の念仏の違いの分からない、信心不決定(未決定)者の人達が指導者であっては、<われは物をもたずして人に物をとらすべきといふの心なり、人承引あるべからず(蓮如上人御一代記聞書193,『浄土真宗聖典(註釈版)』P,1261)>であり、逆効果になるだけでありましょう。
『正像末和讃』に「真実信心の称名は 弥陀回向の法なれば 不回向となづけてぞ 自力の称念きらはるる」(『浄土真宗聖典(註釈版)』P,6○7)とありますが、信楽氏は生涯「真実信心の称名」が分からず、「自力の称念」に固執した人であったと思います。
「私が勧学寮によって弾劾された第二点は、私が、信心を開発するためには、 親鸞の教説を継承して、その日常生活において、日日の称名を策励すべきであると主張したことを取りあげて、真宗の常教は、信心正因、称名報恩であって、信心開発以前に、称名念仏を語るとは、もってのほかであるということでした」(『 親鸞はどこにいるのか』p、9)と述べています。この時の勧学寮頭が誰であったか分かりませんが(確実にいえることは、1981年<昭和56年>に異義断定保留として何もしなかった人とは別人だと思います)、寮頭は信楽氏の言う信心開発のための称名策励を「自力の称念」であるとして注意したのであり、信前の称名を全面的に禁止したのではないと思います。(私はこのことについて意見を述べたことがありますが、未信の人もその人なりに報恩の気持ちで念仏を称えるのが浄土真宗の念仏であると思っています。)所が信前信後の念仏の違いが分からない信心不決定(未決定)の信楽氏には、それは全く分からず、やたらと反発したのでありましょう。
それから信楽氏は「 親鸞が、行(称名)をはなれたる信(信心)はなしと
ききて候。又信(信心)はなれたる行(称名)なしとおぼしめすべし(『末灯鈔』真聖全2,672頁)と教示しているのをどう理解するのでしょうか。 親鸞は行信一如、称名をともなわない信心はなく、信心は必ず称名に即すると教言しているところです。(同上著、p、71)
と、しきりに述べますが、親鸞聖人のここで言われる行(称名)は「真実信心の称名」であり、信心不具足の「自力の称念」ではないのでありますが、信心不決定(未決定)の信楽氏には全く分からなかったのでありましょう。
それから信心を得たら変わると、この事も信楽氏はしきりに言います、確かにその通りです。現生十種の益の第八には「知恩報徳の益」(『浄土真宗聖典(註釈版)』P,251)、『正像末和讃』には「信心の智慧にいりてこそ 仏恩報ずる身とはなれ」(『浄土真宗聖典(註釈版)』P,6○6)とあります。変わることの大きな一つが、今まで仏恩を知らなかったものが、仏恩報ずる身となる、即ち報恩念仏を称える人となることです。称名報恩を否定する信楽氏は自らを信心不決定(未決定)者と告白しているに他ならないのです。
信楽氏は自分と同意見の本願寺派の宗学者は石泉僧叡(1762-18289)と七里恒順(1835-1900)と述べていますが、僧叡師も 恒順師も称名報恩義を否定するような謬論は述べていません。僧叡師は『本典述聞記』等に、真宗の念仏は「真実信心の称名」でなければならないことを述べ、所修の行体から言えば正定業、能修(行者)の用心から言えば報恩行と述べています。また恒順師は著書に『信因称報』があり、また『七里和上言行録』の諸所に信因称報義を述べているのであります。
教団の戦争協力問題は反省すべき所はあったと思います。しかし、自身の信心決定が一番大事なことであります。そのことが抜けたままでは、即ち報恩念仏の世界も分からないままでは、真諦の意味も分からず、いくら論じても正しい判断は出来ないと思います。念のために申しますが『教行信証』「化土卷」に「真諦・俗諦たがいによりて教を弘む。」(『浄土真宗聖典(註釈版)』P,418)と親鸞聖人も真諦・俗諦の語は使っています。
所で、宗法第59条3に 「勧学寮は、宗制に定める教義に相異する義を主張した者に対し、教諭する。」 が施行されたのは2012年(平成24年)4月1日でありました。
信楽氏が最近の『真宗求道学』(2011年<平成23年>9月発行、法蔵館)の中でも信心正因称名報恩義を否定している(160頁)ことを知っていましたので、私は新宗法の下、信心正因称名報恩批判者に対し、早急に教諭し、永年に亘ったこの問題を解決することを、総局には2013年(平成25年)3月18日、勧学寮には同7月5日にお願いしたのです。しかし総局も勧学寮も一向に動こうとしませんでした。それで2014年(平成26年)1月27日、この件について監正局に書類を送りましたが、2014年(平成26
年)3月24日に返却してきました。それで同年4月1日、再度、監正局に出しました。監正局から4月7日に、今度は書類不備とまた返却してきました。それで指摘箇所に留意して同9日(2014年<平成26年>4月9日)に監正局に送りました。以後返却がありませんでしたので、この時、監正局は受理したものと思われます。しかしその後何の連絡もありませんので、総局、勧学寮、監正局に督促しましたが、具体的な説明は何もないままでありました。
そして監正局から2014年(平成26年)10月3日付けで来ました通知が封書による
「申告書返戻のこと 先般、貴台より申告のありました件につきましては、平成26年9月26日、嫌疑者死亡につき、当該事務処理を中止いたしましたので、該申告書を返戻いたします。 以上」
でありました。申請書類を送る時は委員の都合の良い日が揃わないとか忙しいとかで連絡が遅いことが多かったのですが、最後の事務処理中止の連絡は早いものでありました。
結局、折角新たな始まりと定められた教団の生命である信心教義についての、宗制宗法を遵守しようと言う誠意情熱が、総局、勧学寮、監正局に極めて希薄であったと私には思えます。第一、嫌疑者本人が死亡したからと言ってこの問題が終わった訳ではありません。信楽氏の信心正因称名報恩義を批判した本は多く存在したままで何らかの処置がなされたとは一向に聞いていませんし、この度の遺著についての対処も、何も聞いておりません。まさに宗制宗法遵守義務の公然放棄のまかり通るのが信心不在の教団の現状であります。
尤も前記(6月5日)で述べましたように、勧学寮頭が宗制宗法遵守義務放棄のみならず、宗制教義に定められている信心正因義をも否定するのでありますから、すべてやむをえないことかも知れませんが、何とも情けない惨状であります。こんなことでは長期発展計画も夢のまた夢となると思われます。早急の抜本的改善を念願する次第であります。 合掌。 《以上二年前》
何度も申しましたが、現教団は教団の生命である信心教義についての宗制(第三章 教義、信心正因称名報恩)、宗法(第59条3,勧学寮は、宗制に定める教義に相異する義を主張した者に対し、教諭する。)が全く守られていない集団であります。つまり国で言えば憲法法律が全く守られていない無秩序集団と言う事になるでありましょう。教団の行政教学の責任担当者が「信心正因称名報恩」の意味の分からない、即ち浄土真宗の信心・念仏の正しい意味の分からない、宗教体験(救済体験、獲信体験)のない信心不決定(未決定、未安心)者集団と成り果てていると言う事でありましょう。いつからこのような事になったのか、古いことは知りませんが、私の分かる範囲では1981年に当時の勧学寮頭が「信心正因称名報恩」に反対した信楽氏、岡氏「異義断定保留、疑義断定保留」としただけで、何もなされなかった時から、教団の信心不在体質が急速に進んだように思えます。誠に情けなき次第であります。
所で、今年の安居の特別講義(特別論題)として「念仏者の社会的実践」が組み込まれています。今年2月14日記(FB)に述べましたように、私は今年2月13日に安居事務所からの連絡で、2019年度 安居特別論題事前研修会に参加しました。講師は安居と同様内藤知康氏でありました。ここで言う「念仏者」をどう考えているのかを質問したのですが、全く納得の行く説明は聞けませんでした。事務局から何度も「やめてください」言われましたので、質問は打ち切りましたが、極めて納得のできないものでありました。内藤氏は宗制宗法遵守義務放棄について、監正局が信楽氏の主張を異義としなかったからだと説明していましたが、これは極めて無責任な責任転嫁だと思います。教義安心問題で監正局が勧学寮の意見を無視する事は考えられません。(乞う。2月14日記)
「信心正因称名報恩」の意味も分からずに、宗制宗法遵守義務を公然と放棄する、即ち浄土真宗の正しい念仏、真実の念仏(弘願念仏<18願念仏>、報恩念仏)と、自力念仏(20願念仏)、カラ念仏との違いの分からない儘で、「念仏者の社会的実践」を論じた所で何が一体生まれる事でありましょうか。従来通りの徒な試行錯誤の自己満足か、あるいはかって流行しましたマルクス主義的反権力、反体制的社会実践の再燃がいい所ではないでしょうか。
要するに「念仏者の社会的実践」を論ずるためには、論ずる人が、「真実信心の念仏者」(1
8願の念仏者)でなければならないのです。宗制宗法遵守義務放棄を公然と行う人達には到底出来ない事と思います。この問題の解決を放棄した儘で教団の発展振興は到底望みえないと考えます。合掌
(2019,6,17)。
信楽氏、岡氏の宗制教義批判問題は放置されたままであり、勧学寮の宗制宗法遵守義務放棄は公然とまかり通るようでは、最早親鸞聖人の説かれた念仏(弘願念仏<18願念仏>、報恩念仏)は存在していないのが、教団の現状だと言っても過言ではないように思われます。
教団当局は勧学寮の宗制宗法遵守義務放棄を認めるのであるなら、早急に宗制宗法の改正をお願い致します。また村上速水氏、内藤知康氏の言う痴無明、疑無明否定論を認めるので、あれば、これも早急に教団連合制定の和訳正信偈の改訂をお願いいたします。
教団にとって一番大事な問題は信心の問題であります。絶対に曖昧や疎かにされてはならないのであります。もしも何もなされないようなことでは、4年後の慶讃法要は親鸞聖人がお慶びになられるような御勝縁にはならないような気が致します。合掌
「近年の本願寺派教学に想う」 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/kinnnenn.htm
「近年の本願寺派教学に想う、追加」 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/kinnentsui.htm
「続②近年の本願寺派教学に想う」 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/zoku2.html 等参照。 (2019、6、18)。
宗制宗法遵守義務放棄者や痴無明疑無明分別反対者は、共に宗教体験(救済体験、獲信体験)のない、信心不決定(未決定、未安心)の人なのであります。この様な人達が教学担当責任者である限り、教団の発展振興は到底無理な事であります。
教団当局の方々はよくよくこの事を、ご認識頂きたく存じます。 合掌 (2019,6、19)。
宗報2019年6月号が発行されました。2019(令和元)年度 安居開講にあたって -特別講義―
念仏者の社会的実践 浄土真宗本願寺派 内藤知康 とあります。(p、26)と出ています。
そこには
他力念仏者の意義ある実践はすべて報恩行であるということができる。「称名報恩」の論題において、称名が報恩行である意義として、称名は仏徳讃嘆であり、仏化助成であるからと論じられている。
とあります。この言葉は私には大変奇妙に思えます。それならなぜ、信心正因称名報恩義を批判し続けた信楽氏に対して、何の教諭もせず。宗制宗法遵守義務放棄をしたのは、なぜなのでしょうか。
これは問題多い現教団において、いい加減では決してすまされないことだと思います。合掌
(5月15日記、6月15日記、続前<6月16日記>)等参照。
「続⑬近年の本願寺派教学に想う 」 http://e-kobai424.sakura.ne.jp/zoku13.html (5月15日記、6月17日記、6月18日記、6月19日記等参照。)
(FB、Y氏)
昨日22日(土)本願寺神戸別院 本願寺派総合研究所主催
初めて学ぶ『歎異抄』講座
第5回(最終回)第九条~後序でしたので、仕事休ませていただき参加聴講しました。第九条の「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房おなじこころにてありけり。」ここを正しく解説しているように理解出来なかったものですから文章にて質疑しました。〈「不審ありつるに」は少なくとも過ぎ去った以前(遠くない過去)ではないか。『信心』の大事なことなので正しく解説して戴きたい。〉応答、「鋭い質問」を戴きましたから始まりにかなりの時間をかけて解説していましたが自信教人信の身でない方が正しく解説出来ようもありません。
ただ、講師は自身が理解出来ていない(自信教人信でない)と述懐されていました。
であるならば勇気を持って正しく解説できる「自信教人信」の講師をお迎えすべきではないか。本願寺現行の「念仏申しましょう」が正しい信心であるかのようなまやかしの伝道は即刻廃止すべきと考えます。
合掌
(紅楳)
大変結構な御意見だと想います。歎異抄第九の「親鸞もこの不審ありつるに」は文法的には「親鸞もこの不審が過去にあった」という意味であります。ここはよく間違えられて「親鸞もこの不審が今もある」という意味に解釈されて、親鸞聖人は御自分の往生に不審を持ち続けたとする人がおりますが、これは間違いであります。おっしゃるように、だだ「念仏申しましょう」と言うのであれば、自力念仏でもカラ念仏でもいい事になり、親鸞聖人の言われる「真実信心の称名」(他力念仏、報恩念仏)ではありません。「本願寺現行の「念仏申しましょう」が正しい信心であるかのようなまやかしの伝道は即刻廃止すべきと考えます。」と、誠にその通りでありますが、これは布教使さんだけの問題ではありません。上述のように勧学寮は念仏は報恩念仏、報恩行だと言いながら、50年前から信心正因称名報恩に反対した者に対して何の処置もせず、宗制宗法遵守義務放棄を涼しい顔で行うのでありますから、勧学寮も「真実信心の称名」(他力念仏、報恩念仏)の分かっていない人達の集団と言うことになりましょう。何度も言うことでありますが、この問題が解決されない限り、教団の発展振興は望み得ないことと思います。合掌 (2019,6,24)。
これは「続⑭近年の本願寺派教学に想う」に続く。